笹野台地区連合自治会規約

(名称及び事務所)
第1条 この会は笹野台地区連合自治会と称し、事務所を笹野台会館に置く。
(地 域)
第2条 この会の地域は笹野台全域と金が谷の一部とする。
(会 員)
第3条 この会の会員は第2条に該当する単位自治会の会員を以って構成する。
(会員の権利と義務)
第4条 会員はこの会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有すると共に、この規約及び総会の決議に従う義務を有する。
(目 的)
第5条 この会は自治会相互の親睦及び共通の事項につき協議し、統一見解の基に環境の整備、社会福祉の増進と向上を図るものとする。
(事 業)
第6条    この会は第5条の目的達成のため次の事業を行う。
 1.自治会及び会員相互の親睦を図ること。
 2.防犯、防火、防災、交通安全に関すること。
 3.保健衛生、環境改善に関すること。
 4.福利厚生に関すること。
 5.青少年育成及び体育に関すること。
 6.敬老に関すること。
 7.広報宣伝、公共事業に協力すること。
 8.その他必要事項。
(役員の名称)
第7条 この会に下記の役員を置く。
 会長 1名、副会長 2名、事務局長 1名(次長を置くことが出来る)
 総務 2名、会計担当理事 1名、会館担当理事 1名
 理事 若干名、庶務会計 2名、監査 2名、実行委員 若干名
(役員の選出)
第8条 役員の選出については下記の通りとする。
 1.会長、副会長、事務局長は原則として自治会長の互選とする。
   これによりがたき時は、自治会長の推薦する会員の中より選出することが出来る。
 2.理事は自治会長とする。
 3.総務、会計担当理事、会館担当理事は、原則として自治会長の中から選出する。
 4.庶務会計は理事会の指名とする。
 5.監査は会員より選出する。
 6.実行委員は別に定める団体長を主体として、必要に応じて理事会で決定する。
(顧問及び相談役)
第9条 この会に顧問及び相談役若干名を置くことが出来る。
 1.顧問及び相談役は毎年、理事会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
 2.顧問及び相談役は本会の業務運営上の重要な事項について会長の諮問に応じる。
(役員の任務)
第10条 役員の任務は次の通りとする。
 1.会長はこの会を代表し、会務を総括する。
 2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
 3.理事は会長の指示に従い、事業計画立案の審議及びその実施、指導に当たる。
 4.事務局長、総務はこの会の企画、庶務、議事運営を担当する。
 5.会計担当理事は会の会計全般を掌握する。
 6.会館担当理事は笹野台会館の管理、運営を掌握する。
 7.庶務会計は、この会の庶務会計事務を担当する。
 8.監査は会計監査を行い、その結果を理事会及び総会に報告する。
 9.実行委員は理事会で議決した案件について実行する。
(役員の任期)
第11条 1.役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。総会終了までは前任者がその任務を行う。但し、連合会長の任期は、原則として5年を限度とする。
  2.役員に欠員が生じたときは、ただちに後任者を選出する。この場合の任期は前任者の残存期間とする。
(会議機関)
第12条 この会は下記の会議を行う。
 1. 総 会
 2. 理事会
 3. 総務会
 4. 実行委員会
(総 会)
第13条 1.総会は連合会長、副会長、事務局長、単位自治会長及び別に定める団体長を以って構成する。
  2.総会は定足数の3分の2以上の出席により成立する。
  3.総会は年1回行い、収支決算、予算、事業計画の承認を行う。
  4.会員の2分の1以上の要求があったとき及び重要事項発生により会長が認めたときは臨時に開催することが出来る。
(理事会)
第14条 理事会は会長、副会長、事務局長、総務、理事、庶務会計を以って構成し、諸事項を審議、決定、執行する。
(総務会)
第15条 総務会は会長、副会長、事務局長、総務、会計担当理事、庶務会計を以って構成し、諸事項を審議する。
(実行委員会)
第16条 実行委員会は理事会において決議された事項を具体的に審議して実行する。
(会 計)
第17条 この会の会計は会費、その他の収入による。
(会 費)
第18条 会費は単位自治会(別に定める世帯数)の世帯当たり年額600円として、5月に会計に納入する。
(財 産)
第19条 1.会の財産は会計が保管する。
  2.会計簿及び財産は会員の要求があれば、閲覧させねばならない。
(会計年度)
第20条 会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする。
(表 彰)
第21条 この会は理事会の審議、決定により、下記の表彰を行う。
 1.表彰は①感謝状、②記念品、③感謝状及び記念品  のうちのいずれかによる。
 2.表彰対象は下記の通りとする。
  (1)当自治会の事業運営に関し、多大な功績ありと認められた者又は団体。
  (2)単位自治会長が退任した場合には、5年以上の場合は感謝状及び記念品を贈る。
(規約の改廃)
第22条 この規約の改廃は総会出席者の3分の2以上の賛成を以って行う。
また規約を円滑ならしめる為に、細則を設けることが出来る。この細則の改廃は理事会の決定による。
(付  則) この規約は昭和51年6月1日より施行する。
 一部改定  昭和60年4月28日
 一部改定  昭和62年5月8日
 一部改定  平成元年4月22日
 一部改定  平成6年4月24日
 一部改定  平成12年4月29日
 一部改定 平成18年4月23日
 一部改定 平成22年4月 1日
 一部改定 平成27年4月19日  施行平成28年4月1日
 一部改訂 平成28年4月17日
 一部改訂 平成31年(2019年)4月14日

笹野台地区連合自治会規約 細則

第1条 この会は下記の単位自治会を以って構成する。
 1.東笹野台    345世帯
 2.富士見ケ丘    320世帯
 3.山百合    60世帯
 4.中央    360世帯
 5.樂老峰    435世帯
 6.境友    475世帯
 7.露木ケ丘    385世帯
 8.向日葵    255世帯
 9.岸本    495世帯
 10.金が谷    320世帯
 11.テラス    89世帯
 12.南笹野台    200世帯
 13.レディアント    97世帯
 (註)世帯数は平成31年(2019年)4月1日現在 合計 3,836世帯
第2条 第8条6項で別に定める団体長とは下記をいう。
 笹野台地区 青少年指導員連絡協議会 会長
 笹野台地区 スポーツ推進委員連絡協議会 会長
 笹野台地区 連合子供会 会長
 笹野台地区 保健活動推進員会 会長
 かがやきクラブ笹野台支部 支部長
 笹野台地区 消費生活推進員会 代表
 笹野台地区 民生委員児童委員協議会 会長
 防犯指導員笹野台支部 代表
 笹野台地区 家庭防災員会 代表
 旭交通安全協会笹野台支部 支部長
 笹野台地区 環境事業推進委員会 代表
 笹野台地区 社会福祉協議会 会長
 旭 消防団 第四分団第6班 班長
 笹野台新報社 社長
第3条 この団体の会議招集はその団体の長が行う。
以 上

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