あさひ安全・安心かわら版
2024.11.05
自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化
自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化
令和6年11月1日から道路交通法が改正され、自転車運転中の新たな罰則ができました。
*運転中のながらスマホ
・スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注する行為が新たに
禁止され、罰則の対象となりました。
・違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
*酒気帯び運転および幇助
・自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備
されました。
・違反者は、3年以上の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・酒類の提供者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
運転中のながらスマホ、酒気帯び運転は
自転車運転者講習制度の対象です
*自転車運転者講習制度
・自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して
行った者に対する講習制度。
旭警察署 【045-361-0110】
<みんなでつくろう!安全・安心の街 旭!!>