笹野台会館使用規則

(会館の使用者)
第1条  会館の使用者は原則として笹野台地区連合自治会員に限るものとし、次に掲げる場合とする。
         1.会  議    2.懇談会    3.各種サークル活動   
         4.冠婚葬  5.その他運営委員会が認めたもの

(使用制限と許可取消)
第2条  次の項目に該当する場合は、会館の使用を許可しない。
         1.政治、宗教活動
         2.騒音など近隣へ迷惑を及ぼすもの
         3.甚だしく施設損傷のおそれあるもの
         4.使用規則に反するもの
         5.緊急を要する事態(葬儀など)が生じた時は、日程の変更又は取消をすること
      がある。使用の優先順位については第12条に定める。
         6.使用を許可した場合及び使用中であっても、第2条の各項に該当又は運営委員会
      が不適当と認めた場合は、使用の許可を取消又は中止させることがある。

(使用手続き)
第3条 会館を使用する場合は、管理人に次の方式により申し込むものとする。
         1.連合自治会規約細則に定める笹野台地区団体及び各自治会の行事については、
                責任者からの連絡で1年前より受け付ける。
         2.一般団体、サークルなどの行事についても前項に準ずるが、競合した場合には
      前項の行事が優先する。
         3.葬儀の場合には、希望者が所属する自治会長の承認を得た上で、下記の事項を
      明確にして申し込む。
                (1)自治会名  (2)希望者の氏名及び電話番号
                (3)通夜、告別式の日時  (4)戻ってから初七日をするか否か

「特記事項」 上記いずれの場合でも、使用料は原則として前納とし、取消の場合は事前に
出来る限り速やかに行うこと。

(使用者の遵守事項)
第4条 会館を使用する者は次の事項を守る事とする。
         1.会館使用規則の遵守。
         2.上履きは備え付けのものを使用すること。但し使用目的により他の上履きを
      使用する時は、柔らかいゴム底のものを使用すること。
         3.器具、什器、備品を汚損しないこと。
         4.エアコン・ガス・換気扇・電灯の切断を実施し、窓・戸の戸締りを行う。
         5.使用後にテーブル・椅子などを片付けて、室内外の清掃を行い、必ずごみを
      持ち帰ること。

(損害の賠償)
第5条 使用者が会館の施設及び備品などを損傷し、又は滅失した時は、その損害を賠償しなければならない。但し、問題ある場合は管理運営委員会で決定する。

(什器、備品の貸出)
第6条 会館の備品は自治会長を通じて会員に限り貸し出すことが出来る。但し什器類は貸し出しし ない。

(会館使用区分)
第7条  1号館(旧館)―――  (1)ホール       (2)和室
         2号館(新館)―――  (3)ホール       (4)調理室

   (時間区分)
         1号館、2号館とも同一区分である。
         (1)9時~11時50分     (2)12時~14時50分
         (3)15時~17時50分   (4)18時~21時

(会館使用料)
第8条  会館使用料は各時間区分毎に下記の通りとする。

                                       使用料
         (1)1号館ホール     800円
         (2)和室         300円
         (3)2号館ホール   1,500円
         (4)調理室        400円 (調理の場合は1,000円
         (5)葬儀      50,000円 (全館使用、通夜・告別式・初七日含む)

   「特記事項」
         (イ)営業者は各時間区分毎に、5,000円とする。
         (ロ)各自治会の使用料は半額とする。但し、冷暖房費は全額徴収する。

(冷暖房費)
第9条 冷暖房を使用した場合は、各時間区分毎に下記料金を徴収する。
        (1)1号館    冷暖房      800円
        (2)和室      暖房        100円
        (3)2号館    冷暖房  1,000円

(使用料免除)
第10条  次に掲げる場合使用料免除とする。但し、冷暖房費は徴集する。
           1.住民検診、警察など行政の行う説明会、会合

(開館及び時間)
第11条  会館は毎日開館する。時間は午前9時より午後9時迄とする。但し、12月28日より翌年1月5日迄は休館日とする。

(使用の優先順位)
第12条  原則として申込順とするが、競合した場合の優先順位は下記の基準による。
          1.公共団体などによる催し
          2.第10条に掲げる団体及び各自治会による催し
          3.葬儀
          4.一般団体、サークルなどの利用

付則

1.使用料、冷暖房費などについては、原則として毎年管理運営委員会で検討協議する。
2.この使用規則は平成元年6月15日から施行する。
3.平成7年7月1日一部改訂。
4.平成12年9月3日に全面的に見直しを行い、平成12年10月7日より施行。
5. 平成18年2月4日一部改訂。
6.平成25年4月1日一部改訂。
7.平成27年4月19日見直しを行い、平成27年5月1日から施行する。

                                                                                                        以上


笹野台会館使用規則附則

 「笹野台会館使用規則」により運営をしておりしたが、昨今の新型コロナウイルス感染症の予防対策として会館の使用について新たに規定を設け運用する。

使用者の遵守事項
1.定員数
 イ)1号館(旧館)ホールの定員数を15名以内とする。
           和室の定員数を4名以内とする。
 ロ)2号館(新館)ホールの定員数を21名以内とする。(4㎡/人)
           調理室の定員数を4名以内とする。(4㎡/人)
2.3密の禁止(密閉・密集・密接)
 イ)窓を開けて風を通すこと。
 ロ)大勢が集合しないこと。
 ハ)各自1m以上の間隔を空けること。
3.マスクを着用すること。
4.既設の消毒液で手の消毒をすること。
5.既設の簡易型非接触体温計で平熱の有無を確認のこと。
6.使用者は所定の用紙に氏名等必要事項を記入すること。
7.スリッパ等の上履きを持参すること。(会館にスリッパはありません)
8.会館管理者の指示に従うこと。

以上

以上の附則は、令和2年8月1日より施行する。

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