あさひ安全・安心かわら版

2024.11.05

自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化

自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化

令和6年11月1日から道路交通法が改正され、自転車運転中の新たな罰則ができました。

*運転中のながらスマホ
 ・スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注する行為が新たに
  禁止され、罰則の対象となりました。

 ・違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
 ・交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

*酒気帯び運転および幇助
 ・自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備
  されました。

 ・違反者は、3年以上の懲役又は50万円以下の罰金
 ・自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 ・酒類の提供者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

運転中のながらスマホ、酒気帯び運転は
自転車運転者講習制度の対象です

*自転車運転者講習制度
 ・自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して
  行った者に対する講習制度。

旭警察署 【045-361-0110】
<みんなでつくろう!安全・安心の街 旭!!>

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